
クーリングオフ以外に解約が可能なケース
クーリングオフ期間が過ぎてしまったら、内容によっては以下のような対処法を取ることも出来ます。
契約不成立
契約は、申込者と承諾者の双方の合意の意思表示があって初めて成立すると言われています。したがって、承諾者側が価格や商品内容について納得していない場合は、契約不成立とみなされます。このケースが適用されるのは送りつけ商法、ネガティブ・オプションなどと呼ばれる、こちらが買う意思表示をしていないのに勝手に商品を送りつけられるようなケースです。クーリングオフする必要は無く、14日間未使用のまま保管したあとは自由に処分して構いません。
錯誤無効
現実に表示された契約の外形と、内心的効果意思が異なり、正しい内容を知った場合は普通に考えて契約しなかったという場合は、錯誤(勘違い)となり、契約解除が認められます。薬効成分があると説明されて購入した錠剤がただの健康食品だった、宝石の価値について事実とは異なった説明をされ、価値のあるものだと思い込んで購入してしまったなどがその一例です。ただし、勘違いをした側が著しく注意力を欠いていた場合は、契約解除は出来ません。
その他、契約が無効になるケース
嘘偽りの内容を提示されて結んだ契約は無効になります。ワンクリック詐欺などと呼ばれる、会員登録した覚えが無いのに、クリックしただけで「会員登録ありがとうございました」と表示され、登録料の入金を促すものが代表的です。また、脅迫されて結んだ契約、反社会性を帯びた契約も無効になります。反社会性とは、裏口入学の契約や売春契約、愛人契約などの公序良俗に反するものを指します。
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